愛媛県今治市内の中学校で、著作権侵害を認め損害賠償の支払いに合意したとの事がニュースになりました。
今治市教育委員会は著作権侵害を認め、賠償金27万5000円を支払う事で合意に至ったとの事です。
当サイトでも著作権についての記事を投稿しているので、今回のニュースについて少し掘り下げてみたいと思います。
概要
イラストレーターがインターネット上で公開している作品を無料だと思い込み、2019年5月から11月に無断で学校Webサイトに掲載。今年の10月にイラストレーター側から著作権を侵害されたとの通知が届くまで公開されていた。
今治市教育委員会は著作権侵害を認め、賠償金27万5000円を支払う事で合意した。
愛媛新聞オンライン
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202211290056
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20221129/k00/00m/040/109000c
TBSNews
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/216757
原因
今治市教育委員会は「担当教員が検索して見つけたイラストを(使用料を支払わずに使える)フリー素材と勘違いしていた」と説明しています。
再発防止策について
市教委が説明している原因については知識不足としか言いようがありません。
イラストレーターというのはイラストの販売や注文を請け負って生計が成り立ちます。仕事を受注するためにポートフォリをとしてサイトを公開されている方も少なくありません。
『勘違い』とありますが、著作権の知識があれば、おそらくこのような勘違いは防げる範囲だと思っています。
最低限確認するべきこと
現在、フリーのイラストが公開されている個人、法人のサイトは沢山あります。最低限以下の事が確認できない限り、インターネット上で検索した画像をサイトで公開するべきではありません。
1.イラストの作成者、画像の撮影者、資料の作成者
2.上記素材の利用規約
利用規約の解釈に不安がある場合は、直接メールや電話で確認するのも1つの方法です。
検索の目的を考える
以前、教育現場でインターネット検索等を使用する場面を何度も見た事があります。
これは個人的な感覚ですが、授業での検索の使い方自体にちょっと違和感があるという印象です。
「必要な情報を探す」というより、自分の資料に貼り付ける画像を探すのが目的になっている場合が多々あるのです。画像だけ検索し、記事を確認せずにそのまま画像を使うという感覚の子どもたちも少なくありません。
それに加え、本文として文章をそのまま貼り付けるなんて事も・・
本来、引用として使えるのは引用する必然性がある場合なのですが、その事について指導できる教員がどれだけいるのか・・原因の一つとして教育現場での著作物使用の特例があり、この事で指導する側も混乱してしまっているように思えます。
何のために検索するのか、情報をどのように使うかについてもう一度見直しが必要なのではないかと思います。
まとめ
著作権法の内容は複雑で悪気はなくても知らないうちに侵害してしまう可能性があります。一般的にフリー素材として公開されている画像にも著作権があり、利用方法は規約に定めれらています。
他にも著作権に関する記事を公開しているので、よろしければ参考にしていただければと思います。

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