10年に1度、更新が必要だった教員免許の更新制度が廃止の方向で検討されているようです。そもそも教員免許の更新制度とは何なのでしょう?簡単にまとめてみました。
教員免許の更新とは?
平成21年4月1日導入
教員免許う更新制は、教員として必要な資質能力が保持されるように導入された制度です。有効期限は10年で、更新するには2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講し、修了する必要があります。
更新の申請は、各自が修了証明書等を添付して勤務する学校が所在する都道府県教育委員会や、住所地の都道府県教育委員会(現職か否かで異なる)に申請する必要があります。
受講対象者
更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。
(1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(4) (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
(5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
(6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
また、今後教員になる可能性が高い者として、
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
も更新講習を受講することができます。
出典:文部科学省 教員免許更新制 4.免許状更新講習の受講対象者
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm
なぜ今廃止なのか?
教員免許更新制については、30時間以上の講習を受けなければいけない事、や数万円かかる講習の受講費用の負担が大きいとの事で、不満の声も多かったようです。
また、10年に1度の講座受講では時代の変化に対応できないとの懸念もあり、制度の再検討を進めていました。
今後は研修の充実させる方向で、制度の見直しを検討していくと思われます。
まとめ
個人的な見解ですが、「教員の資質能力の保持」が目的であれば、10年に1度の講座受講ではあまり意味が無いように感じます。文部科学省は教育の情報化を推進していますが、情報技術の進化は日進月歩であり、この1年を見ても教育現場の状況は大きく変わっています。
教育に関する制度改正は、制度が先で現場が後という事になりがちなので、資質向上の効果が薄いと感じた制度について積極的に見直していくというのは、教育の現場でも望まれているのではないかと思います。
参考資料
参考資料:教員免許更新制:文部科学省

読売新聞 2021年7月11日発行 1面
読売新聞オンライン 2021/07/11 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210710-OYT1T50274/

NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210711/k10013132651000.html
日経電子版 2021年7月11日 13:35 (2021年7月11日 15:54更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE103VM0Q1A710C2000000/

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