LINEやInstagramなどのSNSで好きなアイドルや芸能人の写真をアイコンに使っている人も多く見かけます。小学校や中学校の授業でインターネット検索を利用したことがある人なら、写真や映像には著作権があるんじゃないのかな?と気が付きますよね。
「ちょっとぐらいなら大丈夫かな?」「これって大丈夫なのかな?」と疑問に思いながら使ってしまっている人も多いのではないでしょうか?
今回は写真に関する肖像権について、できるだけ小学生の皆さんにもわかるように説明していきます。

こなつは肖像権って知ってる?

知ってるよ。
人の写真は許可なしに勝手に使っちゃいけない法律じゃない?

そんな感じなんだけど、よくわからないよね。
SNSでアイドルの写真を使っている人も沢山いるから、法律的に問題がないのか調べてみよう。
対象者:小学生以上★★★
この記事を書いた人 taka
女子高校生の娘がいる在宅ワーカー
1995年のWindows95発表以来、暇さえあればインターネットで情報収集をしている。
教育現場でのICT活用に携わった経験をもつ。
肖像権とは
肖像権と聞くと、著作権や商標権のように法律として制定されていそうですが、実は明文化された法律はありません。イメージとしては「他人の肖像(画像)を勝手に撮影したり公開したりするのはダメですよ」という内容です。しかし、法律が無いからといって、自分の写真が勝手に使われたり公開されるのは不快ですよね。
では、法律がないのにどのように権利を主張するのでしょうか?
まず、日本国憲法の第三章、第十三条を見てみましょう。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
難しい話は抜きにしますが、個人が自分を守る、幸せを追求するという事は権利として憲法で定められています。勝手に個人を撮影したり画像を使用する事は人権の侵害と判断できるという見方があり、過去の判例(過去の裁判の実例)から見ても肖像権が認められている例は多くあります。
ただ実際は個人の立場や状況によって判断されるようです。(*1)
また、肖像権はプライバシー権とパブリシティ権の2つ意味合いがあります。それぞれの意味について確認しましょう。
プライバシー権
私的な事を勝手に公表されない権利です。
パブリシティ権
芸能人や有名人など知名度があり、肖像(写真)自体に商品の販売を促進する価値がある場合、勝手に写真を使って商品を販売するとパブリシティー権の侵害になる可能性があります。
ネット上に公開されている写真を勝手に使用した場合は、撮影者の著作権侵害になるので気を付けましょう。
SNSのアイコン こんな使い方はNG
- ネット上の有名人の画像を使う
肖像権侵害(パブリシティ権)・著作権侵害の可能性 - 自分が撮影した友だちの写真を勝手に使う
肖像権侵害(プライバシー権)の可能性
無料素材サイトを使う場合は利用規約を確認しましょう
写真を無料でダウンロードできるサイトでも、人物の写真をSNSのプロフィールやアイコンとして使用するのを禁止している場合があります。発言がそのモデルさんの発言ととられてしまう可能性があるからです。発言内容によっては無関係の方に被害が及ぶ可能性があります。
SNSのアイコン 何を使えばいい?
おすすめは以下のような素材です。
- 飼っているペットの写真
- アバター作成サイトで作った画像
- 似顔絵
ちなみに当サイトのアイコンは
「CHARAT」さんで作成したものを利用させていただいています。
サイトの素材を使用する場合は利用規約をきちんと確認し、ルールを守って利用しましょう。
まとめ
SNSで有名人の写真を使用したからと言って、すぐに訴えられるというわけではありませんが、無断で使用している時点で、肖像権や著作権を侵害しています。誰にでも権利があるという事を意識して気持ちよくSNSを利用しましょう。
また、写真にはたくさんの情報が含まれていますので、自分の写真を使用する場合でも注意が必要です。※写真に含まれる情報については以下の記事にも記載しています。
参考資料
- J-stage 情報の科学と技術 70巻5号(*1)
インターネットにおける肖像権の諸問題:裁判例の分析を通じて
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/70/5/70_231/_article/-char/ja/ - 文化庁 著作権Q&A
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000494 - 一般社団法人日本音楽事業者協会
https://www.jame.or.jp/shozoken/index.html
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